免税募金

寄付⾦募集趣意書

免税募⾦について

拝啓 皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素、日本水泳界発展のため、何かとご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 2022年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で世界選手権福岡大会が再延期となり、その代わりに急遽開催された世界選手権ブダペスト大会において、競泳がメダル4個(銀2・銅2)、飛込が21年振りの表彰台となるメダル2個(銀2)、アーティスティックスイミング(AS)が金を含むメダル7個(金2・銀4・銅1)を獲得しました。また、水球男子が過去最高順位となる9位、オープンウォータースイミング(OWS)も2種目で9位となり、「水泳ニッポン、ここにあり」と、それぞれの種別で水泳競技の素晴らしさを多くの方々に伝えることができました。
 その一方で、いまだ大半の主要事業が規模縮小や無観客開催などを余儀なくされました。
 そのため、2023年度の事業計画につきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症に留意しながらも、事業全般が「脱コロナ」を目指しての内容となります。
 選手派遣・選手強化事業では、自国開催となります世界選手権福岡大会とアジア大会を最重点大会と位置づけ、主要な国際大会に参加しての実戦強化、いわゆる「競技会強化」を含め、2024年パリオリンピックに向けて競技力向上に取り組みます。
 また、「水泳ニッポン・中期計画2017-2024」に基づき、国際基準の競技運営、指導者の拡充、SDGs(Sustainable Development Goals;持続可能な開発目標)への積極的な取り組み、ガバナンスコードの遵守など、水泳競技の永続的な発展と競技団体としての価値向上を目指します。
 しかしながら、本連盟を取り巻く社会・経済の現状は一段と不透明かつ厳しい状況で、コロナ対策費、遠征や合宿費などの負担、2024年に向けた強化事業への財源確保が最重要課題となっております。
 つきましては、国難ともいえるコロナ禍の現況下、寄附金のお願いは心苦しい限りではありますが、何卒本趣旨をお汲み取りいただき、日本水泳界のさらなる発展のため、ご支援ご協力を賜りたくお願い申し上げます。
 尚、今年度の諸事業を下記のように計画致しておりますので、併せてご報告申し上げます。

  1. 水泳競技に関する日本選手権大会及びその他の競技会の開催事業

    • 各種目競技会・会議の企画・立案、競技運営
  2. 水泳競技及びその競技会を成立させるための基礎条件の整備維持事業

    • 競技者登録事業、競技規則制定事業、競技役員養成・登録事業
    • 競技記録公認・管理事業、施設用具公認・推薦事業、アンチ・ドーピング活動事業
  3. 水泳競技に関する国際競技大会等に対する代表参加者の選考及び派遣並びに外国からの選手等の招聘事業

    • 世界選手権大会 日本・福岡    7月
    • アジア大会 中国・杭州      9月
    • 世界選手権大会 カタール・ドーハ 2月
  4. 水泳競技に関する競技力向上のための選手強化事業

  5. 水泳及び水泳競技の普及事業

  6. 我が国古来の伝統的な泳法の研究並びにその保存及び紹介事業

  7. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

これらの事業に関しましては、主要財源の大半が本連盟の調達であり、公的機関からの補助も年々厳しくなっております。
 本連盟では、事業目的達成のため、日頃から事業収入の拡大及び経費の節約により自主的な財政確立に努めておりますが、遠隔地への派遣旅費・滞在費等の支弁には私共の力が及ばないものがあり、皆様のご支援をお願い申し上げる次第です。
 なお、本連盟に対する寄附金には、税制上の優遇措置が適用されます。詳細は所轄の税務署または税理士にお尋ねください。

敬 具
2023年4月
公益財団法人 日本水泳連盟
会 長  鈴木大地
公益財団法人 日本水泳連盟
財務委員長 堀 正美

免税募⾦の申込みについて

寄附⾦
受付期間
2023年4月1日より2024年3月31日まで
寄附⾦
1⼝⾦額
金 10,000円 也 (何口でも結構です)
寄附⾦
取扱要領
  1. 申込先 本連盟事務局までご連絡ください。「寄附金申込書」をお送りさせていただきます。

    〒160-0013 東京都新宿区霞ケ丘町4番2号
    JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE8階
    公益財団法人 日本水泳連盟
    TEL 03-6812-9061

  2. 免税扱いの要領

    1. 寄附金1口以上お振込み頂いた方には、
      本連盟の領収書をお送りいたします。
    2. 個人の場合…寄附金控除
      寄附金の額の合計額(所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額が寄附金控除として所得から控除できます。
    3. 法人の場合…特別損金算入限度額
      一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けられています。